一人親方の労災保険特別加入

 

 

 

労災保険特別加入制度

1.特別加入者の範囲

2.特別加入の手続き

3.加入時健康診断

4.業務災害の防止に関する措置

5給付基礎日額・保険料

6.補償の対象となる範囲

7.保険給付・特別支給金の種類

8.支給制限

9.特別加入者としての地位の消滅

労災保険

特別加入制度のご案内

<一人親方その他の自営業者用>

 


 

4.業務災害の防止に関する措置

 一人親方等の団体をつくる際は、あらかじめ業務災害の防止のための措置や一人親方等が守るべき事項を定めておかなければなりません。これらによって、自主的に業務災害防止に努めていただくことになります。

 

5.給付基礎日額・保険料

 (1)給付基礎日額

一人親方の労災保険 給付基礎日額とは、労災保険の給付額を算定する基礎となるもので、申請に基づいて労働局長が決定します。
 給付基礎日額を変更したい場合は、事前に「給付基礎日額変更申請書」監督署長を経由して労働局長あて提出することによって、翌年度より変更することができます。
 また、労働保険の年度更新期間中にも「給付基礎日額変更申請書」により当年度に適用される給付基礎日額の変更が可能です。
 ただし、災害発生前に申請することが前提になりますので、給付基礎日額変更申請書を提出する前に災害が発生している場合は、当年度の給付基礎日額変更は認められません。

(2)保険料

 年間保険料は、保険料算定基礎額(給付基礎日額×365)にそれぞれの事業に定められた保険料率(表4参照)を乗じたものになります。
 なお、年度途中で、新たに特別加入者となった場合や特別加入者でなくなった場合には、その年度内の特別加入月数(1か月未満の端数があるときは、これを1か月とします)に応じた保険料算定基礎額により保険料を算出します。

表3 給付基礎日額・保険料一覧表

給付基礎日額
A

保険料算定基礎額
B=A×365日

年間保険料
年間保険料=保険料算定基礎額(注)×保険料率

(例1)建設の事業の場合
保険料率19/1000
(例2)個人タクシー事業の場合
保険料率14/1000
25,000円   9,125,000円 173,375円 127,750円
24,000円 8,760,000円 166,440円 122,640円
22,000円 8,030,000円 152,570円 112,420円
20,000円 7,300,000円 138,700円 102,200円
18,000円 6,570,000円 124,830円 91,980円
16,000円 5,840,000円 110,960円 81,760円
14,000円 5,110,000円 97,090円 71,540円
12,000円 4,380,000円 83,220円 61,320円
10,000円 3,650,000円 69,350円 51,100円
9,000円 3,285,000円 62,415円 45,990円
8,000円 2,920,000円 55,480円 40,880円
7,000円 2,555,000円 48,545円 35,770円
6,000円 2,190,000円 41,610円 30,660円
5,000円 1,825,000円 34,675円 25,550円
4,000円 1,460,000円 27,740円 20,440円
3,500円 1,277,500円 24,263円 17,878円

(注)特別加入者全員の保険料算定基礎額を合計した額に千円未満の端数が生じるときは端数切り捨てとなります。

表4 第2種特別加入保険料率

特別加入の種類

料率
自動車を使用して行う旅客または貨物の運送の事業 14/1000
建設の事業 19/1000
漁船による水産動植物の採捕の事業 45/1000
林業の事業 52/1000
医薬品の配置販売の事業 7/1000
再生利用の目的となる廃棄物などの収集、運搬、選別、解体などの事業 13/1000
船員法第1条に規定する船員が行う事業 50/1000

 

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