労災保険
特別加入制度のご案内
<一人親方その他の自営業者用>
6.補償の対象となる範囲
業務災害または通勤災害を被った場合のうち、一定の要件を満たすときに労災保険から給付が行われます。
(1)業務災害
保険給付の対象となる災害は、加入者ごとに一定の業務を行っていた場合に限られます。次に該当する場合に保険給付を受けることができます。 |
@個人タクシー業者、個人貨物運送業者
ア 免許などを受けた事業の範囲内において事業用自動車を運転する作業(運転補助作業を含む)、貨物の積み下ろし作業およびこれらに直接附帯する行為を行う場合 |
イ 突発事故(台風、火災など)により予定外に緊急出勤を行う場合 |
A建設業の一人親方等
ア 請負契約に直接必要な行為を行う場合 |
イ 請負工事現場における作業およびこれに直接附帯する行為を行う場合 |
ウ 請負契約に基づくものであることが明らかな作業を自家内作業場において行う場合 |
エ 請負工事に関する機械や製品を運搬する作業(手工具類程度のものを携行して通勤する場合を除く)およびこれに直接附帯する行為を行う場合 |
オ 突発事故(台風、火災など)により予定外に緊急の出勤を行う場合 |
B漁船による自営漁業者
ア 水産動植物の採捕、これに直接必要な用船中の作業およびこれらに直接附帯する行為を行う場合 |
イ 最終の発地から漁船まで、または漁船から最初の着地までの間において行為を行う場合 |
ウ 突発事故により予定外に緊急の出勤を行う場合 |
C林業の一人親方等
ア 森林の中の作業地、木材の搬出のための作業路およびこれに前後する土場における作業並びにこれに直接附帯する行為を行う場合 |
イ 作業のための準備・後始末、機械等の保管、作業の打ち合わせなどを通常行っている場所(自宅を除く場所で、以下「集合解散場所」という)における作業およびこれに直接附帯する行為を行う場合 |
ウ 集合解散場所と森林の中の作業地の間の移動およびこれに直接附帯する行為を行う場合 |
エ 作業に使用する大型の機械等を運搬する作業およびこれに直接附帯する行為を行う場合 |
オ 台風、火災などの突発事故による緊急用務のために作業地または集合解散場所に赴く場合 |
D医薬品の配置販売業者
住居を出た後の最初の用務先からその日の最後の用務先までの間に行う医薬品の配置販売業務(医薬品の仕入れを含む)およびこれに直接附帯する行為並びに医薬品の配置販売業務(医薬品の仕入れを含む)を行うために出張する場合(住居以外の施設における宿泊を伴う場合に限る) |
E再生資源取扱業者
ア 再生資源を収集、運搬、選別、解体するなどの作業およびこれに直接附帯する行為を行う場合 |
イ 再生資源を収集、運搬するために行われるトラックなどの貨物運送用車両などを運転または操作する作業およびこれらに直接附帯する行為を行う場合 |
ウ 台風、火災などの突発事故による緊急用務のために、再生資源の集積場所などに赴く場合 |
F船員法第1条に規定する船員
ア 船員法の適用のある船舶に乗り組んでいる場合(恣意的行為など積極的な私的行為を除く) |
イ 突発事故(台風、火災など)により予定外に緊急の出勤を行う場合 |
ウ 下船後における旅客の乗降のための作業および、荷下ろしなどの作業または出荷のための作業など事業のためにする行為に直接附帯する作業についても、事業の性質に応じて業務遂行性が認められることがあります。 |
(2)通勤災害
通勤災害については、一般の労働者の場合と同様に取り扱われます。 |
ただし、上記のうち、次の一人親方等については、通勤災害の保護の対象となっていません。
@個人タクシー業者、個人貨物運送業者
B漁船による自営漁業者 |
〔労災保険法上の通勤災害とは〕
「通勤災害」とは、通勤により被った負傷、疾病、障害または死亡をいいます。
この場合「通勤」とは、就業に関し、@住居と就業の場所との間の往復 A就業の場所から他の就業の場所への移動 B赴任先住居と帰省先住居との間の移動を、合理的な経路および方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとしています。これらの移動の経路を逸脱・中断した場合は、その逸脱・中断の間およびその後の移動は通勤となりません。ただし、その逸脱・中断が、日常生活上必要な行為であって日用品の購入などをやむを得ない事由により最小限度の範囲で行う場合は、合理的な経路に戻った後の移動は「通勤」となります。
一人親方労災保険組合 0120-637910
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