一人親方の労災保険特別加入

 

 

 

労災保険特別加入制度

1.特別加入者の範囲

2.特別加入の手続き

3.加入時健康診断

4.業務災害の防止に関する措置

5給付基礎日額・保険料

6.補償の対象となる範囲

7.保険給付・特別支給金の種類

8.支給制限

9.特別加入者としての地位の消滅

労災保険

特別加入制度のご案内

<一人親方その他の自営業者用>

 


 

1.特別加入者の範囲

 労働者を使用しないで次の@〜Fの事業を行うことを常態とする一人親方その他の自営業者およびその事業に従事する人(以下「一人親方等」)が特別加入できます。

一人親方の労災保険特別加入@自動車を使用して行う旅客または貨物の運送の事業(個人タクシー業者や個人貨物運送業者など)
A土木、建築その他の工作物の建設、改造、保存、現状回復(注)、修理、変更、破壊もしくは、解体またはその準備の事業(土木、左官、とび職人など)
(注)除染を目的として行う高圧水による工作物の洗浄や側溝にたまった堆積物の除去などの原状回復の事業を含みます。
B漁船による水産動植物の採捕の事業(Fに該当する事業を除きます)
C林業の事業
D医薬品の配置販売(薬事法第30条の許可を受けて行う医薬品の配置販売業)の事業
E再生利用の目的となる廃棄物などの収集、運搬、選別、解体などの事業
F船員法第1条に規定する船員が行う事業

1 自動車を使用して行う旅客または貨物の運送の事業一覧

ア 道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条の一般旅客自動車運送事業の許可を受けた者

イ 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第3条の一般貨物自動車運送事業の許可を受けた者

ウ 事業の実態が運送の事業に該当し、土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和42年法律第131号)の適用を受ける者

エ 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第36条の貨物自動車運送事業の届出を行った者

オ 自ら保有する二輪の自動車を、バイク便事業者※に持ち込んで、当該バイク便事業者に専属して貨物を運送する者であって、道路運送法(昭和26年法律第183号)第78条第3項の有償運送の許可を受けた者
※エのうち、二輪の自動車を使用する貨物軽自動車運送事業を行う者をいう。

カ 原動機付自転車を使用して行う貨物運送事業(他人の需要に応じて、有償で、貨物を運送する事業)を行う者

 ウーバーイーツや出前館などで、フードデリバリーを行っている方はこちらで加入できます。ウーバーイーツ労災保険

← 労災保険特別加入制度          2.特別加入の手続き →