一人親方の労災保険特別加入

 

 

 

労災保険特別加入制度

1.特別加入者の範囲

2.特別加入の手続き

3.加入時健康診断

4.業務災害の防止に関する措置

5給付基礎日額・保険料

6.補償の対象となる範囲

7.保険給付・特別支給金の種類

8.支給制限

9.特別加入者としての地位の消滅

労災保険

特別加入制度のご案内

一人親方その他の自営業者用>

 


 

はじめに

一人親方の労災保険特別加入 労災保険は、本来、労働者の業務または通勤による災害に対して保険給付を行う制度でが、労働者以外でも、その業務の実情、災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の人には特別に任意加入を認めています。これが、特別加入制度です。

 このご案内は、一人親方等の特別加入について、その加入者の範囲、加入手続、加入時健康診断、業務災害・通勤災害の認定基準(保険給付の対象となる災害の範囲)などに関して、特に注意していただきたい事項を説明しています。

 一人親方の労災保険特別加入を希望する方はもちろん、すでに加入されている方もご一読いただき、特別加入制度についてご理解いただきますようお願いいたします。

このサイトは、厚生労働省、都道府県労働局、労働基準監督署で配布している「労災保険特別加入制度のしおり」を元に作成しています。建設業の一人親方労災保険にご加入を希望の方は、特別加入団体一人親方労災保険組合までお問い合わせください。

(ご注意)
・労働者は、労災保険で保護されます。
・特別加入の対象者は「労働者以外の人」です。(任意加入)

 

一人親方労災保険特別加入-労災事例

・アンダーパス工事現場にて作業中、工事管理者よりエレメントに捕筋してある鉄筋が曲がったので修正するよう指示を受けた。鏡切断で鋼矢板がぶつかって曲がった鉄筋を直すため、脚立(高さ:0.8m)に乗って作業をし、午後4時50分頃、作業が終了したため脚立から降りようとしたところ、足を滑らせ転倒した。その際右足に切傷と、落下時に咄嗟に着いた左手首を負傷した。

・新築住宅建設現場にて大工工事を行っていた。1階から2階へ二連はしごをかけようとしたところ、転落防止ネットがあったため足場にもたれさせてはしごをかけたが、足元に滑り止めをしておらず、なおかつビニールが敷かれており少し濡れている状態であった。そのはしごの上り下りをしていた際、はしごの足元がすべり4段目(高さ:約1m)くらいのところから地面に落下し、腰を打ってしまった。

・電気工事を行った後、片付けを行っていた。脚立五尺と振動ドリル、インパクトドリルなど(重さ:計約10kg)を運んでいたところ左膝から「パキッ」と音がし、痛めてしまった。

 

1.特別加入者の範囲→